規約


【渋谷区合唱連盟規約】

第1条(名称)

本連盟は「渋谷区合唱連盟」と称する。

 

第2条(所在地)

本連盟の本部は、会長宅に置く。

 

第3条(目的)

本連盟は、渋谷区内の合唱団が合唱を通して親睦を図り、広く渋谷区民の音楽文化の向上に貢献することを目的とする。

 

第4条(事業)

本連盟の目的を達成するために次の事業を行う。

1.合唱祭等、本連盟主催行事の開催

2.渋谷区が主催する合唱・音楽・文化行事への参加・協力

3.その他、目的達成のために本連盟が必要と認めた事業

 

第5条(会員の資格・構成)

1.本連盟は、第3条の目的に賛同し、規約を認め、その活動に参加・協力できる

渋谷区内で活動する一般のアマチュア合唱団で構成する。

2.本連盟への加盟は、所定の申請書を提出し、役員会の承認を受けなければならない。

(1)合唱団は、原則として合唱団の構成員の過半数が渋谷区の在住者・在勤者・在学者であることを条件とし、必要に応じ名簿の提出を求める。

3.退会するものは、その旨を届け出る。

 

第6条(役員)

1.本連盟に次の役員を置く。

会長1名:渋谷区合唱連盟を代表し、事業を統括する

副会長1名:会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

および、渋谷区関係団体との連携を統括する。

事務局長1名:会長・副会長を補佐し、事務局を統括し業務を処理する

企画委員長1名:連盟主催の合唱祭等事業の企画・立案をする。

会計2名:連盟の財政を管理する。

2.役員会は必要に応じ会長が招集し、運営に関する必要事項を審議し、必要に

応じて運営委員会に提案する。

 

第7条(役員選出方法及び任期)

1.役員は各合唱団の代表より互選により選出し、任期は原則として4月1日から

翌年3月31日までとする。

再任は妨げない。

2.欠員により選任された役員の任期は、残任期間とする。

3.役員は任期の終了後も後任者が就任するまではその任にあたる。

 

第8条(会計監査及び事務局)

1.本連盟は会計監査2名を置く。会計監査は、連盟の会計内容を監査する。

2.連盟の日常業務を処理するために事務局を置く。

事務局員は若干名とし、事務局長が統括する。

 

第9条(運営委員、運営委員会及び総会)

1.本連盟は、加盟団体が選出した運営委員による運営委員会を以って運営する。

運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2.総会は年1回、会長が招集し、議決事項は次のとおりとする。

(1)事業報告、決算報告と承認。

(2)事業計画、予算の決定。

(3)役員等の選出

(4)規約の改定、その他役員会で必要と認めた事項

3.総会は、委任状を含め3分の2の出席を以って成立し、議事は参加者の過半数を以って決定する。

役員会の要求があった場合、会長は臨時総会を招集する。

 

第10条(会費)

1.本連盟会計は会費とその他の収入をこれにあてる。

2.年会費は5,000円とし、行事参加費用等臨時会費は、別途その都度決定する。

3.会計年度は原則として4月1日から翌年3月31日までとする。

 

付則

本連盟の設立年月日は、1986年(昭和61年) 7月10日とし、本規約は同日より施行する。

本規約は2001年(平成13年) 4月5日に改正し施行する。

本規則は2010年(平成22年) 4月8日に改正し施行する。

本規則は2011年(平成23年) 4月30日に改正し施行する。

本規則は2014年(平成26年) 4月10日に改正し施行する。

本規約は2018年(平成30年)4月12日に改正し施行する。

本規約は2020年(令和2年)6月1日に改正し施行する。